1年単位の変形労働時間制

本日は1年単位の変形労働時間制についてご質問がありました。

1年以内の対象期間を平均し、1週間当たりの労働時間が40時間を超えない定めをします。

労働基準法では基本的に週40時間制を守れば、祭日や休暇は必要ないとされています。

建設業などお盆・年末年始に長期休暇のある会社は残業対策として効果があると思います。
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全国労働衛生週間

10月1日から10月7日までは全国労働衛生週間です。

今年のスローガンは「健康管理 進める 広げる 職場から」です。

メンタルヘルスでは、「遅刻や欠勤が増えた」、「仕事でのミスが目立つ」、「お酒のトラブルが増えた」など社員の変化を見逃さないことが大切です。

本年度は、労働衛生週間準備期間の9月に「職場の健康診断実施強化月間」を定めるなど健康診断がクローズアップされています。

時間額869円

東京労働局長は東京都最低賃金を10月19日から19円引き上げて時間額869円に改正することを決定しました。

注意が必要なのは、最低賃金の対象にならない金額です。今一度確認をしてください。

① 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
② 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
③ 1月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
④ 時間外労働、休日労働及び深夜労働の手当

厚生年金保険料率の改定

厚生年金保険料率は平成25年9月分より

1000分の167.66 → 1000分の171.20 に変わります。

保険料率は毎年1000分の3.54ずつ上がり平成29年9月で最終的に1000分の183.00になる予定です。

なお、健康・介護保険料率は改定はありません。

869円

東京都の今年度最低賃金は869円になる見込みです。

昨年度の850円から19円の引き上げとなります。

原則最低賃金は、常用・臨時・パートタイマー・アルバイトの区別なく適用されます。

改正は毎年10月ぐらいなので、お早めに対応してください。
プロフィール

大下高志

Author:大下高志
 
日常の「小さなトラブルや不便さ」は「大きなリスクと負担」につながります。大下社会保険労務士事務所はどんなに小さな問題でもいち早く解決し、御社の人事業務をとことんサポートします。

立命館大学経済学部卒業後、建設会社(ゼネコン)に入社し経理、現場の労務管理・安全衛生管理業務に従事。その後、日本橋の社会保険労務士事務所の勤務を経て江東区木場に大下社会保険労務士事務所を開設。

大下社会保険労務士事務所
東京都江東区木場3-12-1
TEL 03-3643-1546
FAX 03-3643-1547
http://www.ooshita-office.com

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これまでの軌跡 3
おかげさまで、江東区木場に大下社会保険労務士事務所を開設して何年も経ちました。現在も江東区、中央区、千代田区、江戸川区、墨田区を中心に活動しています。いろいろありましたが、つらい日々を経験したことで精神的にも成長できたと思いますし仕事に対しても絶対的な自信があります。今後とも「地域密着」によりできる限りの迅速対応とコミュニケーションを大切にし、社長様をとことんサポートしていきます。
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