36協定の特設窓口
本日は36協定の届出を行いました。
法定労働時間を超えて残業させる場合は、あらかじめ社員と協定(36協定)を締結し役所に届け出ることが必要です。
起算日を年度初めの4月1日にしている会社が多いようで、中央監督署では特設窓口で対応していました。
遡っての届出はできませのでご注意ください。
法定労働時間を超えて残業させる場合は、あらかじめ社員と協定(36協定)を締結し役所に届け出ることが必要です。
起算日を年度初めの4月1日にしている会社が多いようで、中央監督署では特設窓口で対応していました。
遡っての届出はできませのでご注意ください。
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被扶養者資格を再確認の延期
協会けんぽは、東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震の影響により被扶養者資格の再確認を延期すると発表しました。
昨年は5月末から7月末までの間に被扶養者資格の再確認が行われました。
昨年の結果としては、被扶養者から除かれた人が8.7万人で40億円程度の削減が見込まれています。
実施の有無及び実施する場合の時期については、今後の状況を勘案して決めるようです。
昨年は5月末から7月末までの間に被扶養者資格の再確認が行われました。
昨年の結果としては、被扶養者から除かれた人が8.7万人で40億円程度の削減が見込まれています。
実施の有無及び実施する場合の時期については、今後の状況を勘案して決めるようです。
社会保険料の変更
本日は給与計算を行いました。
3月分から健康保険料と介護保険料が変更になりました。
こちらの給与計算では支払日が4月になりますので、今回から社会保険料が変更になります。
社会保険料は通常、翌月控除になりますが、雇用保険料は当月控除になりますので、注意が必要です。
3月分から健康保険料と介護保険料が変更になりました。
こちらの給与計算では支払日が4月になりますので、今回から社会保険料が変更になります。
社会保険料は通常、翌月控除になりますが、雇用保険料は当月控除になりますので、注意が必要です。
4月、5月の健康保険証の交付
協会けんぽの発表によると、4月、5月は事務処理の一部が遅延し、協会けんぽ支部からの保険証の交付(送付)が遅れる場合があるそうです。
保険証の交付の流れは、年金事務所に資格取得届を提出し、年金事務所から協会けんぽにデータが送られ、協会けんぽで保険証を作成・交付(送付)します。
毎年この時期は年金事務所に資格取得届や資格喪失届が集中するので、事務処理が遅れる場合があります。
小さいお子さんがいる場合や早急に病院等に行く事情がある場合は「資格証明書」を利用しましょう。
保険証の交付の流れは、年金事務所に資格取得届を提出し、年金事務所から協会けんぽにデータが送られ、協会けんぽで保険証を作成・交付(送付)します。
毎年この時期は年金事務所に資格取得届や資格喪失届が集中するので、事務処理が遅れる場合があります。
小さいお子さんがいる場合や早急に病院等に行く事情がある場合は「資格証明書」を利用しましょう。