年金「3号」で年収基準見直し

厚生労働省は「第3号被保険者の年収基準の引き下げる」方針で検討に入ったそうです。

現在の年収基準は130万円未満ですが、大幅な引き下げも検討しているようです。

基準を超える場合は年金と健康保険料の支払いが発生しますので、個人個人で様々な判断が必要になるかもしれません。

また、パートで働いている方が多い会社は社会保険料の負担や人員確保について、今から準備が必要になります。
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離職票の未計算

本日は離職票を作成しました。

今回は締め日や雇用期間の関係で最終給与を「未計算」としました。

「未計算」で提出するメリットは給与計算を待たずに離職票を提出できることです。

9月1日の朝ハローワークで届出を行い、午前中には離職票を会社にお持ちする予定です。

退職関係書類

本日は8月末退職の関係書類を作成しました。

社会保険の喪失や離職票の作成などになります。

少し忘れがちなのが住民税の届出書類です。

通常届出書類は役所のホームページからもダウンロードできます。

お盆の帰省(2/2)

今日は親戚がいる広島県の宮島に行きました。

宮島

広島県は牡蠣で有名ですが、あなごも名物の一つです。

あなごめし

広島県の宮島にある「うえの」の「あなごめし」です。駅弁で食べた人の方が多いかもしれません。

ちなみに、評判どおりにとても美味しかったですが2時間待ちでした。

昇給と社会保険料

本日は給与計算を行いました。その際に今月から昇給された方の社会保険料についてご質問がありました。

社会保険料は今月以降3ヶ月の賃金で保険料が変更するかが確定します。

そのため今月から社会保険料が上がるわけではありません。

なお、雇用保険料は今月から上がります。
プロフィール

大下高志

Author:大下高志
 
日常の「小さなトラブルや不便さ」は「大きなリスクと負担」につながります。大下社会保険労務士事務所はどんなに小さな問題でもいち早く解決し、御社の人事業務をとことんサポートします。

立命館大学経済学部卒業後、建設会社(ゼネコン)に入社し経理、現場の労務管理・安全衛生管理業務に従事。その後、日本橋の社会保険労務士事務所の勤務を経て江東区木場に大下社会保険労務士事務所を開設。

大下社会保険労務士事務所
東京都江東区木場3-12-1
TEL 03-3643-1546
FAX 03-3643-1547
http://www.ooshita-office.com

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その後、社会保険労務士の資格を取り日本橋の社会保険労務士事務所に勤務しました。この事務所はかなり有名で毎日労務相談や書類の作成に追われ、給与計算は800人以上の会社も担当していました。かなりハードな毎日でしたが、事務所の所長や所員のみなさんのおかげで充実した楽しい日々が送れました。
これまでの軌跡 3
おかげさまで、江東区木場に大下社会保険労務士事務所を開設して何年も経ちました。現在も江東区、中央区、千代田区、江戸川区、墨田区を中心に活動しています。いろいろありましたが、つらい日々を経験したことで精神的にも成長できたと思いますし仕事に対しても絶対的な自信があります。今後とも「地域密着」によりできる限りの迅速対応とコミュニケーションを大切にし、社長様をとことんサポートしていきます。
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