1年単位の変形労働時間制
本日は1年単位の変形労働時間制に関する協定を届出しました。
1年以内の対象期間を平均し、1週間当たりの労働時間が40時間を超えない定めをします。
労働基準法では基本的に週40時間制を守れば、祭日や休暇は必要ないとされています。
建設業などお盆・年末年始に長期休暇のある会社は残業対策として効果があると思います。
1年以内の対象期間を平均し、1週間当たりの労働時間が40時間を超えない定めをします。
労働基準法では基本的に週40時間制を守れば、祭日や休暇は必要ないとされています。
建設業などお盆・年末年始に長期休暇のある会社は残業対策として効果があると思います。
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有給休暇の繰越
本日は有給休暇の繰越についてご質問がありました。正社員で有給を使用していない場合で考えると
入社後6ヵ月で10日の有給が発生します。
また、1年6ヵ月で11日発生しますので、有給残日数は21日になります。
なお、2年6ヵ月で12日発生しますが、入社後6ヵ月の10日は時効により消滅しますので、有給残日数は23日になります。
入社後6ヵ月で10日の有給が発生します。
また、1年6ヵ月で11日発生しますので、有給残日数は21日になります。
なお、2年6ヵ月で12日発生しますが、入社後6ヵ月の10日は時効により消滅しますので、有給残日数は23日になります。
出産育児一時金の添付書類
顧問先で出産された方の病院が直接支払制度を対応していないため、出産育児一時金を選択しました。
直接支払制度を利用していないことを証明するために、以下のような添付書類が必要になります。
①出産費用の領収・明細書のコピー
②医療機関との合意文書のコピー(①に直接支払制度を利用していない旨の記載があれば不要)
直接支払制度を利用していないことを証明するために、以下のような添付書類が必要になります。
①出産費用の領収・明細書のコピー
②医療機関との合意文書のコピー(①に直接支払制度を利用していない旨の記載があれば不要)
退職金の源泉徴収
本日は退職金の源泉徴収についてご質問がありました。
まず、勤続年数をもとに退職所得控除額を出します。なお、20年以下の場合は、勤続年数×40万円(最低80万円)になります。
次に、退職金額から退職所得控除額を引いて1/2をかけ、課税退職所得金額を出します。
最後に、速算表で税率と控除額を確認して、源泉徴収額を算出します。
まず、勤続年数をもとに退職所得控除額を出します。なお、20年以下の場合は、勤続年数×40万円(最低80万円)になります。
次に、退職金額から退職所得控除額を引いて1/2をかけ、課税退職所得金額を出します。
最後に、速算表で税率と控除額を確認して、源泉徴収額を算出します。