今戸神社

来週からは新年度です。新たなご縁を願い、

今戸神社

縁結びと招き猫で有名な今戸神社です。場所は各浅草駅より徒歩約15分ぐらいです。

招き猫置物

ご利益のありそうな「招き猫置物」をいただきました。右手は人、左手はお金、黒猫は厄除けの意味があるそうです。

ちなみに、こちらは沖田総司終焉の地とも言われています。

沖田総司の終焉の地
スポンサーサイト



大混雑

昨日は36協定の届出を行いました。

法定労働時間を超えて残業させる場合は、あらかじめ社員と協定(36協定)を締結し役所に届け出ることが必要です。

起算日を年度初めの4月1日にしている会社が多いようで、中央の監督署は大混雑をしていました。

遡っての届出はできませのでご注意ください。

退職後に誤って

協会けんぽのお知らせで「会社を退職した後に健康保険証は使用できません」とありました。

あたり前のように思えますが、退職後に誤って健康保険証を使用するケースが多いようです。

誤って使用した場合、協会けんぽから本人へ直接返還請求され、返還されずに裁判所へ法的手続を行ったのが、平成24年度は全国で299件、訴額は72,915,106円のようです。

健康保険で支払われた医療費を返還請求されると金額的にも大変なので、気をつけましょう。

寒の戻り?

今日も少し寒い朝です。

今週は少し肌寒い日が続いています。寒の戻りでしょうか?

桜が咲き、気分的に春になっていますが、まだ3月なのでこれが普通かもしれません。

寒いと感じたら、コートやマフラーで暖かくして出かけたいと思います。

労働者的性格

本日は兼務役員についてご相談がありました。

役員は原則として雇用保険に加入できませんが、労働者的性格が強く、雇用関係があると認められれば雇用保険の被保険者になれます。労働者的性格の判断は以下のようになります。

① その方に支払われる役員報酬と賃金とを比較して賃金として支払われる額の方が多額であること。

② 就業規則等が一般の労働者と同様に適用されていること。
プロフィール

大下高志

Author:大下高志
 
日常の「小さなトラブルや不便さ」は「大きなリスクと負担」につながります。大下社会保険労務士事務所はどんなに小さな問題でもいち早く解決し、御社の人事業務をとことんサポートします。

立命館大学経済学部卒業後、建設会社(ゼネコン)に入社し経理、現場の労務管理・安全衛生管理業務に従事。その後、日本橋の社会保険労務士事務所の勤務を経て江東区木場に大下社会保険労務士事務所を開設。

大下社会保険労務士事務所
東京都江東区木場3-12-1
TEL 03-3643-1546
FAX 03-3643-1547
http://www.ooshita-office.com

カレンダー&アーカイブ(Tree)
02 | 2013/03 | 04
- - - - - 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 - - - - - -

+ アーカイブ
 
最新記事
フォトブック
(柏葉紫陽花) 紫陽花大 雨に負けず頑張ります
カテゴリ
江戸文化歴史検定 1級合格
合格通知 江戸時代ここ深川は庶民文化の中心であり、また仕事でよく行く日本橋は江戸文化の中心ともいえます。この地域の文化や歴史を楽しく学んでいます。
藤の花育成基金
太鼓橋 亀戸天神では15棚100株の藤を守り育て、次の世代へ末永く伝えてゆくために「藤の花育成基金」を設立しています。一口 3,000円で、「ふじみ守」もいただけます。 ふじみ守
これまでの軌跡 1
時はバブル崩壊、夜10時頃自宅でゆっくりテレビを見ていると、ニュースで自分の会社が会社更生法を申請したと伝えていました。びっくりする暇もなく、それから半年ほど土日はもちろん24時間対応に追われ、精神的にもつらい日々が続きました。 
これまでの軌跡 2
その後、社会保険労務士の資格を取り日本橋の社会保険労務士事務所に勤務しました。この事務所はかなり有名で毎日労務相談や書類の作成に追われ、給与計算は800人以上の会社も担当していました。かなりハードな毎日でしたが、事務所の所長や所員のみなさんのおかげで充実した楽しい日々が送れました。
これまでの軌跡 3
おかげさまで、江東区木場に大下社会保険労務士事務所を開設して何年も経ちました。現在も江東区、中央区、千代田区、江戸川区、墨田区を中心に活動しています。いろいろありましたが、つらい日々を経験したことで精神的にも成長できたと思いますし仕事に対しても絶対的な自信があります。今後とも「地域密着」によりできる限りの迅速対応とコミュニケーションを大切にし、社長様をとことんサポートしていきます。
お知らせ
ブログに掲載されている内容の全部又は一部を許可なく複製や転用することを禁じます。また、ブログの内容を実践されたことにより損害が発生したとしても、弊事務所は何ら賠償の責を負いません。