平成26年度の雇用保険料率

平成26年度の雇用保険料率が発表されました。

保険料率は前年度と変わらず、次の通りになります。

雇用保険料率は一般の事業で13.5/1000、建設の事業で16.5/1000となります。

また、社員の負担率は一般の事業で5/1000、建設の事業で6/1000となります。
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パートの雇用保険

顧問先からパートの雇用保険についてご質問がありました。

週20時間以上で31日以上の雇用見込みがある場合は雇用保険の加入が必要になります。

また、通常週30時間以上で2ヵ月以上の雇用見込みがある場合は社会保険の加入が必要になります。

なお、パートの方にも労働条件通知書は当然必要になります。

首都圏4労働局の一斉監督

昨年12月に首都圏4労働局が合同で697 箇所の建設現場を一斉監督を行い、内容が公表されました。

監督実施697 現場のうち半数以上(384 現場、55.1%)に労働安全衛生法違反が認められ、主な内容は以下のようになります。

元請事業者の安全衛生管理面に関する法違反が247 現場(35.4%)

重篤災害につながる足場や高所の作業床等からの墜落・転落防止に関する法違反が246 現場(35.3%)

新規加入書類

本日は労働保険の新規加入書類を作成しました。

基本的に登記簿謄本が必要で、登記上の住所が所在地と違う場合は賃貸借契約書が必要です。

雇用保険は登記簿謄本の他に事業実態を確認できる書類が必要です。

通常は税務署に届けた書類を添付します。

名称が賞与でなくても

本日は賞与についてご質問がありました。

名称が賞与でなくても、恩恵的な支給以外で年間支給回数が3回以下のものは、ほとんど賞与とみなされます。

賞与の社会保険は、賞与の1000円未満を切り捨てた標準賞与額を基に算出します。

保険料額=標準賞与額×保険料率
プロフィール

大下高志

Author:大下高志
 
日常の「小さなトラブルや不便さ」は「大きなリスクと負担」につながります。大下社会保険労務士事務所はどんなに小さな問題でもいち早く解決し、御社の人事業務をとことんサポートします。

立命館大学経済学部卒業後、建設会社(ゼネコン)に入社し経理、現場の労務管理・安全衛生管理業務に従事。その後、日本橋の社会保険労務士事務所の勤務を経て江東区木場に大下社会保険労務士事務所を開設。

大下社会保険労務士事務所
東京都江東区木場3-12-1
TEL 03-3643-1546
FAX 03-3643-1547
http://www.ooshita-office.com

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おかげさまで、江東区木場に大下社会保険労務士事務所を開設して何年も経ちました。現在も江東区、中央区、千代田区、江戸川区、墨田区を中心に活動しています。いろいろありましたが、つらい日々を経験したことで精神的にも成長できたと思いますし仕事に対しても絶対的な自信があります。今後とも「地域密着」によりできる限りの迅速対応とコミュニケーションを大切にし、社長様をとことんサポートしていきます。
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