退職後の傷病手当金

傷病手当金は退職後も以下の要件を満たせば、受給できる場合があります。

退職日までに、1年以上継続して被保険者であること

退職時に、傷病手当金を受けている場合、又は、受ける条件(連続して3日以上休んで4日目から受給)を満たしている場合で、引き続き継続して、同一疾病(関連するものを含む)で労務不能の状態にあること

失業保険を受けていないこと(併給不可。失業保険は働くことができる方に対する給付です)
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奈良の長谷寺(4)

本堂を出て向った先は

長谷寺 大黒堂

大黒堂です。大きな打ち出の小槌があります。

長谷寺 大黒天

こちらの大黒天様は弘法大師の御作とも伝えられています。

大黒堂を道なりに進むと見えてきたのが

長谷寺 五重塔

先ほどの五重塔です。緑に映えてとても美しいです。

お参りを終え、ちょっと休憩は

長谷寺 草餅

名物の草餅です。ふたを開けると

長谷寺 草餅2

美味しかったので、3個いっきに食べました。次は室生寺に向かいます。

協会けんぽの法的手続の実施状況

協会けんぽのお知らせで「会社を退職した場合、健康保険証が使用できるのは退職日までです」とありました。

あたり前のように思えますが、退職後に誤って健康保険証を使用するケースが多いようです。

誤って使用した場合、協会けんぽから本人へ直接返還請求され、返還されずに裁判所へ法的手続を行ったのが、平成26年2月末累計 全国47支部で689件実施(うち、平成25年度は389件実施)のようです。

健康保険で支払われた医療費を返還請求されると金額的にも大変なので、気をつけましょう。

さくらの開花

東京でさくらが開花しました。

昨年より9日遅く、平年より1日早い開花です。

4月1日頃が満開のようです。

東西線門前仲町駅近くの大横川護岸では、3月29日から「お江戸深川 さくらまつり」が行われます。

被扶養者資格の再確認

毎年「協会けんぽ」では被扶養者資格の再確認を行います。

平成26年度においても例年と同様に、平成26年5月末より、順次、被扶養者のリストが届きます。

被扶養者でも以下の方は再確認の対象となりません。

① 平成26年4月1日において18歳未満の被扶養者
② 平成26年4月1日以降に被扶養者認定を受けた被扶養者
プロフィール

大下高志

Author:大下高志
 
日常の「小さなトラブルや不便さ」は「大きなリスクと負担」につながります。大下社会保険労務士事務所はどんなに小さな問題でもいち早く解決し、御社の人事業務をとことんサポートします。

立命館大学経済学部卒業後、建設会社(ゼネコン)に入社し経理、現場の労務管理・安全衛生管理業務に従事。その後、日本橋の社会保険労務士事務所の勤務を経て江東区木場に大下社会保険労務士事務所を開設。

大下社会保険労務士事務所
東京都江東区木場3-12-1
TEL 03-3643-1546
FAX 03-3643-1547
http://www.ooshita-office.com

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これまでの軌跡 3
おかげさまで、江東区木場に大下社会保険労務士事務所を開設して何年も経ちました。現在も江東区、中央区、千代田区、江戸川区、墨田区を中心に活動しています。いろいろありましたが、つらい日々を経験したことで精神的にも成長できたと思いますし仕事に対しても絶対的な自信があります。今後とも「地域密着」によりできる限りの迅速対応とコミュニケーションを大切にし、社長様をとことんサポートしていきます。
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