退職後の傷病手当金
傷病手当金は退職後も以下の要件を満たせば、受給できる場合があります。
退職日までに、1年以上継続して被保険者であること
退職時に、傷病手当金を受けている場合、又は、受ける条件(連続して3日以上休んで4日目から受給)を満たしている場合で、引き続き継続して、同一疾病(関連するものを含む)で労務不能の状態にあること
失業保険を受けていないこと(併給不可。失業保険は働くことができる方に対する給付です)
退職日までに、1年以上継続して被保険者であること
退職時に、傷病手当金を受けている場合、又は、受ける条件(連続して3日以上休んで4日目から受給)を満たしている場合で、引き続き継続して、同一疾病(関連するものを含む)で労務不能の状態にあること
失業保険を受けていないこと(併給不可。失業保険は働くことができる方に対する給付です)
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奈良の長谷寺(4)
協会けんぽの法的手続の実施状況
協会けんぽのお知らせで「会社を退職した場合、健康保険証が使用できるのは退職日までです」とありました。
あたり前のように思えますが、退職後に誤って健康保険証を使用するケースが多いようです。
誤って使用した場合、協会けんぽから本人へ直接返還請求され、返還されずに裁判所へ法的手続を行ったのが、平成26年2月末累計 全国47支部で689件実施(うち、平成25年度は389件実施)のようです。
健康保険で支払われた医療費を返還請求されると金額的にも大変なので、気をつけましょう。
あたり前のように思えますが、退職後に誤って健康保険証を使用するケースが多いようです。
誤って使用した場合、協会けんぽから本人へ直接返還請求され、返還されずに裁判所へ法的手続を行ったのが、平成26年2月末累計 全国47支部で689件実施(うち、平成25年度は389件実施)のようです。
健康保険で支払われた医療費を返還請求されると金額的にも大変なので、気をつけましょう。
さくらの開花
東京でさくらが開花しました。
昨年より9日遅く、平年より1日早い開花です。
4月1日頃が満開のようです。
東西線門前仲町駅近くの大横川護岸では、3月29日から「お江戸深川 さくらまつり」が行われます。
昨年より9日遅く、平年より1日早い開花です。
4月1日頃が満開のようです。
東西線門前仲町駅近くの大横川護岸では、3月29日から「お江戸深川 さくらまつり」が行われます。
被扶養者資格の再確認
毎年「協会けんぽ」では被扶養者資格の再確認を行います。
平成26年度においても例年と同様に、平成26年5月末より、順次、被扶養者のリストが届きます。
被扶養者でも以下の方は再確認の対象となりません。
① 平成26年4月1日において18歳未満の被扶養者
② 平成26年4月1日以降に被扶養者認定を受けた被扶養者
平成26年度においても例年と同様に、平成26年5月末より、順次、被扶養者のリストが届きます。
被扶養者でも以下の方は再確認の対象となりません。
① 平成26年4月1日において18歳未満の被扶養者
② 平成26年4月1日以降に被扶養者認定を受けた被扶養者