雇用環境・均等部
4月から東京労働局では組織の見直しに伴い「雇用環境・均等部」が新たに設置されます。
「女性の活躍促進」や「働き方改革」などの取組を効果的に推進するようです。
具体的には、パワハラや解雇、マタハラやセクハラなどの相談対応を一体化して行います。
届出や相談は労働基準監督署で行うので、東京労働局に行く機会はほとんどありませんが、年度更新の際は利用しています。
「女性の活躍促進」や「働き方改革」などの取組を効果的に推進するようです。
具体的には、パワハラや解雇、マタハラやセクハラなどの相談対応を一体化して行います。
届出や相談は労働基準監督署で行うので、東京労働局に行く機会はほとんどありませんが、年度更新の際は利用しています。
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6ヵ月で10日
本日は有給休暇についてご質問がありました。
正社員の場合は通常、入社後6ヵ月で10日の有給が発生します。
また、1年6ヵ月で11日発生しますので、有給を使用していない場合、有給残日数は21日になります。
また、2年6ヵ月で12日発生しますが、入社後6ヵ月の10日は時効により消滅しますので、有給残日数は23日になります。
正社員の場合は通常、入社後6ヵ月で10日の有給が発生します。
また、1年6ヵ月で11日発生しますので、有給を使用していない場合、有給残日数は21日になります。
また、2年6ヵ月で12日発生しますが、入社後6ヵ月の10日は時効により消滅しますので、有給残日数は23日になります。
控書類の保存
本日は控書類の保存についてご質問がありました。
入社・退社や年度更新・算定基礎届などの書類は山のように溜まっていきます。
基本的に雇用保険法、労働基準法、健康保険法はそれぞれ4年、3年、2年の保存になります。
ただし、ほとんどの会社では期間が過ぎても保存しているケースが多いと思います。
入社・退社や年度更新・算定基礎届などの書類は山のように溜まっていきます。
基本的に雇用保険法、労働基準法、健康保険法はそれぞれ4年、3年、2年の保存になります。
ただし、ほとんどの会社では期間が過ぎても保存しているケースが多いと思います。
被扶養者のリスト
毎年「協会けんぽ」では被扶養者資格の再確認を行います。
平成28年度においても例年と同様に、平成28年6月上旬より、被扶養者のリストが届きます。
被扶養者でも以下の方は再確認の対象となりません。
① 平成28年4月1日において18歳未満の被扶養者
② 平成28年4月1日以降に被扶養者認定を受けた被扶養者
③ 任意継続被保険者の被扶養者
平成28年度においても例年と同様に、平成28年6月上旬より、被扶養者のリストが届きます。
被扶養者でも以下の方は再確認の対象となりません。
① 平成28年4月1日において18歳未満の被扶養者
② 平成28年4月1日以降に被扶養者認定を受けた被扶養者
③ 任意継続被保険者の被扶養者
翌月控除
本日は社会保険料の控除ついてご質問がありました。
基本的に社会保険料の控除は翌月控除になりますが、ときどき当月控除の会社もあります。
健康保険料は3月分から変更になりますが、翌月控除なので4月支払給与から変更になります。
なお、雇用保険料は当月控除になりますのでご注意ください。
基本的に社会保険料の控除は翌月控除になりますが、ときどき当月控除の会社もあります。
健康保険料は3月分から変更になりますが、翌月控除なので4月支払給与から変更になります。
なお、雇用保険料は当月控除になりますのでご注意ください。