茅の輪

本日で1年の半分が終わります。

夕方頃に富岡八幡宮に行って茅の輪をくぐりたいと思います。

そういえば、最近富岡八幡宮は工事が続いていますが、もう終わったのでしょうか。

只今、繁忙期のため半年間を振り返る余裕はありませんが、少し気持ちを落ち着かせたいと思います。
スポンサーサイト



4月に途中入社

本日は算定基礎届を作成しました。

その月の給与を計算する基礎になった日数(支払基礎日数)が17日未満の月はその月を除外します。

ただし、4月に途中入社の方がいて、4月分は日割りで給与を支給した場合は、仮に4月分の基礎日数が17日以上であっても4月は対象になりません。

この場合は5月、6月の2ヵ月で計算をし、標準月額を算出します。

雇用保険被保険者番号

本日は雇用保険被保険者番号についてご質問がありました。

「正社員で働いたことがなく雇用保険に入ったことがない」と言われたようです。

雇用保険は週20時間以上で31日以上の雇用見込みがある場合は加入になるので、正社員だからというわけではありません。

ちなみに、被保険者番号がわからなくても前職を備考欄に記入すれば、ハローワークで確認してくれます。

70歳以上被用者算定基礎届

本日は算定基礎届を作成しています。

70歳以上の方については通常の書類の他に「70歳以上被用者算定基礎届」の提出が必要です。

対象者のほとんどは社長や会長の場合が多いように感じます。

なお、書類を紛失した場合は年金事務所のホームページからダウンロードができます。

監督指導の結果

東京労働局は、平成27年度に過労死・過労自殺など過重労働による労災申請が行われた事業場に対する監督指導の結果を公表しました。

監督指導を実施した事業場数:127 事業場

事業場の規模別の監督指導実施件数は1~9人:29(22.8%)  10~29人:33(26.0%)  30~49人:13(10.2%) 50~99人:12(9.4%) 100~299人:17(13.4%) 300人~ :23(18.1%)

比較的30人未満の会社が多い結果となりました。
プロフィール

大下高志

Author:大下高志
 
日常の「小さなトラブルや不便さ」は「大きなリスクと負担」につながります。大下社会保険労務士事務所はどんなに小さな問題でもいち早く解決し、御社の人事業務をとことんサポートします。

立命館大学経済学部卒業後、建設会社(ゼネコン)に入社し経理、現場の労務管理・安全衛生管理業務に従事。その後、日本橋の社会保険労務士事務所の勤務を経て江東区木場に大下社会保険労務士事務所を開設。

大下社会保険労務士事務所
東京都江東区木場3-12-1
TEL 03-3643-1546
FAX 03-3643-1547
http://www.ooshita-office.com

カレンダー&アーカイブ(Tree)
05 | 2016/06 | 07
- - - 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 - -

+ アーカイブ
 
最新記事
フォトブック
(柏葉紫陽花) 紫陽花大 雨に負けず頑張ります
カテゴリ
江戸文化歴史検定 1級合格
合格通知 江戸時代ここ深川は庶民文化の中心であり、また仕事でよく行く日本橋は江戸文化の中心ともいえます。この地域の文化や歴史を楽しく学んでいます。
藤の花育成基金
太鼓橋 亀戸天神では15棚100株の藤を守り育て、次の世代へ末永く伝えてゆくために「藤の花育成基金」を設立しています。一口 3,000円で、「ふじみ守」もいただけます。 ふじみ守
これまでの軌跡 1
時はバブル崩壊、夜10時頃自宅でゆっくりテレビを見ていると、ニュースで自分の会社が会社更生法を申請したと伝えていました。びっくりする暇もなく、それから半年ほど土日はもちろん24時間対応に追われ、精神的にもつらい日々が続きました。 
これまでの軌跡 2
その後、社会保険労務士の資格を取り日本橋の社会保険労務士事務所に勤務しました。この事務所はかなり有名で毎日労務相談や書類の作成に追われ、給与計算は800人以上の会社も担当していました。かなりハードな毎日でしたが、事務所の所長や所員のみなさんのおかげで充実した楽しい日々が送れました。
これまでの軌跡 3
おかげさまで、江東区木場に大下社会保険労務士事務所を開設して何年も経ちました。現在も江東区、中央区、千代田区、江戸川区、墨田区を中心に活動しています。いろいろありましたが、つらい日々を経験したことで精神的にも成長できたと思いますし仕事に対しても絶対的な自信があります。今後とも「地域密着」によりできる限りの迅速対応とコミュニケーションを大切にし、社長様をとことんサポートしていきます。
お知らせ
ブログに掲載されている内容の全部又は一部を許可なく複製や転用することを禁じます。また、ブログの内容を実践されたことにより損害が発生したとしても、弊事務所は何ら賠償の責を負いません。