9月からの取得届の流れ

9月から社会保険の取得届の流れが少し変わります。

いままでは、年金事務所は基礎年金番号を記入していない場合のみ住民票コードを特定し、本人確認をしていました。

9月からは全て住民票コードを特定し、本人確認をするそうです。

一般的にはないケースですが、架空従業員の不正な被保険者資格取得の防止のようです。
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防災週間

8月30日から9月5日は防災週間です。

そして、9月1日は防災の日で、関東大震災が発生した日です。

東日本大震災を踏まえ、普段からの災害に対する備えがより重要になりました。

非常用持出品(救急箱、懐中電灯、ラジオ、乾電池等)の準備や3日分以上の食料、飲料水等の備蓄などできることからやりたいと思います。

暑さと涼しさ

先週末から涼しくなりました。

暑さに慣れていたせいか少し寒いぐらいです。

これからは暑さと涼しさが入り混じる時期なので、体調管理が難しくなります。

活動するには良い季節になりますので、走り回りたいと思います。

対象にならない賃金

本日は最低賃金についてご質問がありました。

最低賃金で対象にならない賃金には注意が必要です。

① 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
② 所定時間外労働、所定休日労働及び深夜労働に対して支払われる手当
③ 臨時に支払われる賃金
④ 賞与など1か月を超える期間ごとに支払われる賃金

本店又は主たる事務所の所在地

先日顧問先に社会保険未加入の通知が来ました。

当然、社会保険は加入しており、電話でその旨を伝えてこの一件は終わりました。

昨年国税局が法人番号を指定し、ホームページで公開しています。

ただ、本店又は主たる事務所の所在地という表示で、労働・社会保険のデータと100%一致することはないと思います。
プロフィール

大下高志

Author:大下高志
 
日常の「小さなトラブルや不便さ」は「大きなリスクと負担」につながります。大下社会保険労務士事務所はどんなに小さな問題でもいち早く解決し、御社の人事業務をとことんサポートします。

立命館大学経済学部卒業後、建設会社(ゼネコン)に入社し経理、現場の労務管理・安全衛生管理業務に従事。その後、日本橋の社会保険労務士事務所の勤務を経て江東区木場に大下社会保険労務士事務所を開設。

大下社会保険労務士事務所
東京都江東区木場3-12-1
TEL 03-3643-1546
FAX 03-3643-1547
http://www.ooshita-office.com

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これまでの軌跡 3
おかげさまで、江東区木場に大下社会保険労務士事務所を開設して何年も経ちました。現在も江東区、中央区、千代田区、江戸川区、墨田区を中心に活動しています。いろいろありましたが、つらい日々を経験したことで精神的にも成長できたと思いますし仕事に対しても絶対的な自信があります。今後とも「地域密着」によりできる限りの迅速対応とコミュニケーションを大切にし、社長様をとことんサポートしていきます。
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