9月からの取得届の流れ
9月から社会保険の取得届の流れが少し変わります。
いままでは、年金事務所は基礎年金番号を記入していない場合のみ住民票コードを特定し、本人確認をしていました。
9月からは全て住民票コードを特定し、本人確認をするそうです。
一般的にはないケースですが、架空従業員の不正な被保険者資格取得の防止のようです。
いままでは、年金事務所は基礎年金番号を記入していない場合のみ住民票コードを特定し、本人確認をしていました。
9月からは全て住民票コードを特定し、本人確認をするそうです。
一般的にはないケースですが、架空従業員の不正な被保険者資格取得の防止のようです。
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防災週間
8月30日から9月5日は防災週間です。
そして、9月1日は防災の日で、関東大震災が発生した日です。
東日本大震災を踏まえ、普段からの災害に対する備えがより重要になりました。
非常用持出品(救急箱、懐中電灯、ラジオ、乾電池等)の準備や3日分以上の食料、飲料水等の備蓄などできることからやりたいと思います。
そして、9月1日は防災の日で、関東大震災が発生した日です。
東日本大震災を踏まえ、普段からの災害に対する備えがより重要になりました。
非常用持出品(救急箱、懐中電灯、ラジオ、乾電池等)の準備や3日分以上の食料、飲料水等の備蓄などできることからやりたいと思います。
暑さと涼しさ
先週末から涼しくなりました。
暑さに慣れていたせいか少し寒いぐらいです。
これからは暑さと涼しさが入り混じる時期なので、体調管理が難しくなります。
活動するには良い季節になりますので、走り回りたいと思います。
暑さに慣れていたせいか少し寒いぐらいです。
これからは暑さと涼しさが入り混じる時期なので、体調管理が難しくなります。
活動するには良い季節になりますので、走り回りたいと思います。
対象にならない賃金
本日は最低賃金についてご質問がありました。
最低賃金で対象にならない賃金には注意が必要です。
① 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
② 所定時間外労働、所定休日労働及び深夜労働に対して支払われる手当
③ 臨時に支払われる賃金
④ 賞与など1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
最低賃金で対象にならない賃金には注意が必要です。
① 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
② 所定時間外労働、所定休日労働及び深夜労働に対して支払われる手当
③ 臨時に支払われる賃金
④ 賞与など1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
本店又は主たる事務所の所在地
先日顧問先に社会保険未加入の通知が来ました。
当然、社会保険は加入しており、電話でその旨を伝えてこの一件は終わりました。
昨年国税局が法人番号を指定し、ホームページで公開しています。
ただ、本店又は主たる事務所の所在地という表示で、労働・社会保険のデータと100%一致することはないと思います。
当然、社会保険は加入しており、電話でその旨を伝えてこの一件は終わりました。
昨年国税局が法人番号を指定し、ホームページで公開しています。
ただ、本店又は主たる事務所の所在地という表示で、労働・社会保険のデータと100%一致することはないと思います。