全国労働衛生週間

10月1日から10月7日までは全国労働衛生週間です。

今年のスローガンは「健康職場 つくる まもるは みんなが主役」

今年の重点事項には、ストレスチェックや職場における受動喫煙防止対策が上がっています。

身近なメンタルヘルス対策としては、「遅刻や欠勤が増えた」、「仕事でのミスが目立つ」、「お酒のトラブルが増えた」など社員の変化を見逃さないことが大切です。
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少し注意が必要な10月の月額変更届

本日は月額変更届のご連絡がありました。

昇給・降給した月を含めた3ヶ月を平均して標準報酬月額に2等級以上の差が生じる場合は保険料の変更届が必要になります。

7月、8月、9月で10月の月額変更になります。

算定の結果で9月分の標準報酬が変わっている場合は少し注意が必要です。

社会保険料の控除

本日は社会保険料の控除ついてご質問がありました。

基本的に社会保険料の控除は翌月控除になりますが、ときどき当月控除の会社もあります。

9月入社の方は9月分から社会保険料の控除が必要ですが、翌月控除なので10月支払給与から変更になります。

なお、雇用保険料は当月控除になりますのでご注意ください。

マスクの準備

少し涼しくなり、空気が乾燥しているせいか、鼻がムズムズします。

これは花粉症ではなく、寒暖差アレルギーというそうです。

寒暖の差で鼻の奥の毛細血管がつまり、鼻の粘膜が腫れる、アレルギー症状のようです。

そろそろマスクの準備を始めたいと思います。

遅早控除

本日は給与計算を行いました。

「ノーワーク・ノーペイ」で、遅刻した時間は遅早控除の対象になります。

遅早控除の計算は労働基準法で特に決まっておらず、合理的であれば問題ありません。

なお通常、就業規則には「電車事故その他不可抗力と認められる場合は遅刻の取扱いとしない」と記載しています。
プロフィール

大下高志

Author:大下高志
 
日常の「小さなトラブルや不便さ」は「大きなリスクと負担」につながります。大下社会保険労務士事務所はどんなに小さな問題でもいち早く解決し、御社の人事業務をとことんサポートします。

立命館大学経済学部卒業後、建設会社(ゼネコン)に入社し経理、現場の労務管理・安全衛生管理業務に従事。その後、日本橋の社会保険労務士事務所の勤務を経て江東区木場に大下社会保険労務士事務所を開設。

大下社会保険労務士事務所
東京都江東区木場3-12-1
TEL 03-3643-1546
FAX 03-3643-1547
http://www.ooshita-office.com

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これまでの軌跡 3
おかげさまで、江東区木場に大下社会保険労務士事務所を開設して何年も経ちました。現在も江東区、中央区、千代田区、江戸川区、墨田区を中心に活動しています。いろいろありましたが、つらい日々を経験したことで精神的にも成長できたと思いますし仕事に対しても絶対的な自信があります。今後とも「地域密着」によりできる限りの迅速対応とコミュニケーションを大切にし、社長様をとことんサポートしていきます。
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