2017年春の花粉飛散予測

日本気象協会から花粉情報が届きました。

2017年春、関東の花粉の飛散数は前年・例年とも「やや少ない」ようです。

全国的にみると西日本が多く飛ぶようです。

夏が暑いと花粉がよく飛ぶと言われていますが、そういえば今年の夏、山口に帰省した時は36度ぐらいあり暑かったです。
スポンサーサイト



区立駐輪場

本日は中央区の区立駐輪場を一時利用しました。

一時利用は最初の2時間が無料で、以降8時間ごとに100円ずつ加算されます。

茅場町の駐輪場は16台しかスペースがないのでいっぱいでした。

茅場町駅は東西線と日比谷線が乗れて便利です。もう少し駅から離れてもいいので駐輪場を増やしてほしいです。

翌月10日

本日は雇用保険資格取得の届出を行いました。

通常の取得届に添付書類は必要ありませんが、入社日の属する月の翌月10日を過ぎると、出勤簿等が必要になります。

入社日が10月1日でも10月31日でも期限は11月10日になります。

給与の締めに合せて入社する場合が多いので、「20日締め」の会社はぎりぎりのときがあります。

マスクを付けています

朝晩寒くなりました。今週から外出の際はマスクを付けています。

まだ花粉症の時期ではありませんが、鼻が少しつまっています。

これは寒暖差アレルギーというそうです。寒暖の差で鼻の奥の毛細血管がつまり、鼻の粘膜が腫れる、アレルギー症状のようです。

また、寒暖差を感じないように、その日の気温や自分の体調に合わせて、服装を変えことも大切のようです。

欠勤控除

本日は欠勤控除についてご質問がありました。

「ノーワーク・ノーペイ」で、有給を使わず欠勤日のある方は基本的に欠勤控除となります。

欠勤控除の計算は労働基準法で特に決まっておらず、合理的であれば問題ありません。

ただ、欠勤控除にするかは会社の判断となります。
プロフィール

大下高志

Author:大下高志
 
日常の「小さなトラブルや不便さ」は「大きなリスクと負担」につながります。大下社会保険労務士事務所はどんなに小さな問題でもいち早く解決し、御社の人事業務をとことんサポートします。

立命館大学経済学部卒業後、建設会社(ゼネコン)に入社し経理、現場の労務管理・安全衛生管理業務に従事。その後、日本橋の社会保険労務士事務所の勤務を経て江東区木場に大下社会保険労務士事務所を開設。

大下社会保険労務士事務所
東京都江東区木場3-12-1
TEL 03-3643-1546
FAX 03-3643-1547
http://www.ooshita-office.com

カレンダー&アーカイブ(Tree)
09 | 2016/10 | 11
- - - - - - 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 - - - - -

+ アーカイブ
 
最新記事
フォトブック
(柏葉紫陽花) 紫陽花大 雨に負けず頑張ります
カテゴリ
江戸文化歴史検定 1級合格
合格通知 江戸時代ここ深川は庶民文化の中心であり、また仕事でよく行く日本橋は江戸文化の中心ともいえます。この地域の文化や歴史を楽しく学んでいます。
藤の花育成基金
太鼓橋 亀戸天神では15棚100株の藤を守り育て、次の世代へ末永く伝えてゆくために「藤の花育成基金」を設立しています。一口 3,000円で、「ふじみ守」もいただけます。 ふじみ守
これまでの軌跡 1
時はバブル崩壊、夜10時頃自宅でゆっくりテレビを見ていると、ニュースで自分の会社が会社更生法を申請したと伝えていました。びっくりする暇もなく、それから半年ほど土日はもちろん24時間対応に追われ、精神的にもつらい日々が続きました。 
これまでの軌跡 2
その後、社会保険労務士の資格を取り日本橋の社会保険労務士事務所に勤務しました。この事務所はかなり有名で毎日労務相談や書類の作成に追われ、給与計算は800人以上の会社も担当していました。かなりハードな毎日でしたが、事務所の所長や所員のみなさんのおかげで充実した楽しい日々が送れました。
これまでの軌跡 3
おかげさまで、江東区木場に大下社会保険労務士事務所を開設して何年も経ちました。現在も江東区、中央区、千代田区、江戸川区、墨田区を中心に活動しています。いろいろありましたが、つらい日々を経験したことで精神的にも成長できたと思いますし仕事に対しても絶対的な自信があります。今後とも「地域密着」によりできる限りの迅速対応とコミュニケーションを大切にし、社長様をとことんサポートしていきます。
お知らせ
ブログに掲載されている内容の全部又は一部を許可なく複製や転用することを禁じます。また、ブログの内容を実践されたことにより損害が発生したとしても、弊事務所は何ら賠償の責を負いません。