賞与計算
本日は賞与計算を行いました。
名称が賞与でなくても、恩恵的な支給以外で年間支給回数が3回以下のものは、ほとんど賞与とみなされます。
賞与にかかる社会保険料はいつものように定額ではなく、支給額(1000円未満切り捨て)に保険料率を直接掛けた額になります。
なお、9月に厚生年金保険料が変更していますのでお気を付けください。
名称が賞与でなくても、恩恵的な支給以外で年間支給回数が3回以下のものは、ほとんど賞与とみなされます。
賞与にかかる社会保険料はいつものように定額ではなく、支給額(1000円未満切り捨て)に保険料率を直接掛けた額になります。
なお、9月に厚生年金保険料が変更していますのでお気を付けください。
「過重労働解消相談ダイヤル」の相談結果
厚生労働省は11月の「過重労働解消キャンペーン」で10月28日に実施した「過重労働解消相談ダイヤル」の相談結果を公表しました。
今回の「過重労働解消相談ダイヤル」には合計で367件の相談。
相談内容としては「長時間労働・過重労働」に関するものが136件(37.0%)、「賃金不払残業」が110件(29.9%)、「パワハラ」が28件(7.6%)。
労働基準関係法令上、問題があると認められる事案については、相談者の希望を確認した上で監督指導を実施するなど必要な対応を行うようです。
今回の「過重労働解消相談ダイヤル」には合計で367件の相談。
相談内容としては「長時間労働・過重労働」に関するものが136件(37.0%)、「賃金不払残業」が110件(29.9%)、「パワハラ」が28件(7.6%)。
労働基準関係法令上、問題があると認められる事案については、相談者の希望を確認した上で監督指導を実施するなど必要な対応を行うようです。
名称が賞与でなくても
本日は賞与のご連絡がありました。基本的な考え方として、
名称が賞与でなくても、恩恵的な支給以外で年間支給回数が3回以下のものは、ほとんど賞与とみなされます。
金額が少額でも原則社会保険料はかかります。
なお、一般的に結婚祝金、大入袋、退職金、解雇予告手当などが対象とならないものとされます。
名称が賞与でなくても、恩恵的な支給以外で年間支給回数が3回以下のものは、ほとんど賞与とみなされます。
金額が少額でも原則社会保険料はかかります。
なお、一般的に結婚祝金、大入袋、退職金、解雇予告手当などが対象とならないものとされます。