外国人の雇用
ニュースで在留外国人が前年末より17万9026人(7・5%)増え、3年連続過去最多と出ていました。
また、ベトナムの方が26万2405人で(前年比31・2%増)のようです。
入国管理局のリーフレットによると事業主に対して、下記のような注意が出ています。
・不法就労をさせたり、不法就労をあっせんした者「不法就労助長罪」⇒3年以下の懲役・300万円以下の罰金(外国人を雇用しようとする際に、当該外国人が不法就労者であることを知らなかったとしても、在留カードを確認していない等の過失がある場合には、処罰を免れません。)・ハローワークへ届出をしなかったり,虚偽の届出をした者⇒30万円以下の罰金
また、ベトナムの方が26万2405人で(前年比31・2%増)のようです。
入国管理局のリーフレットによると事業主に対して、下記のような注意が出ています。
・不法就労をさせたり、不法就労をあっせんした者「不法就労助長罪」⇒3年以下の懲役・300万円以下の罰金(外国人を雇用しようとする際に、当該外国人が不法就労者であることを知らなかったとしても、在留カードを確認していない等の過失がある場合には、処罰を免れません。)・ハローワークへ届出をしなかったり,虚偽の届出をした者⇒30万円以下の罰金
扶養の削除
本日は扶養の削除のご連絡がありました。
4月から大学を卒業し社会人になるそうです。
社会保険は前の会社で喪失の手続をしなくても、新しい会社で資格を取得できます。
扶養の削除忘れが多いので、気をつけましょう。
4月から大学を卒業し社会人になるそうです。
社会保険は前の会社で喪失の手続をしなくても、新しい会社で資格を取得できます。
扶養の削除忘れが多いので、気をつけましょう。
誕生日の前日が属する月
本日は介護保険料の控除についてご質問がありました。
介護保険料は誕生日の前日が属する月分から控除が必要です。
基本的に社会保険料の控除は翌月控除になりますが、ときどき当月控除の会社もあります。
3月(2日以降)に40歳になった方は3月分から介護保険料の控除が必要ですが、翌月控除なので4月支払給与から変更になります。
介護保険料は誕生日の前日が属する月分から控除が必要です。
基本的に社会保険料の控除は翌月控除になりますが、ときどき当月控除の会社もあります。
3月(2日以降)に40歳になった方は3月分から介護保険料の控除が必要ですが、翌月控除なので4月支払給与から変更になります。