年金分野のマイナンバーの取扱等に関するQ&A
厚生労働省より「年金分野におけるマイナンバーの取扱等に関するQ&A」が公表されました。
この中に住所変更届の省略について記載がありました。
2.A④ 住所変更届の省略は、資格取得時に個人番号を届出た被保険者のみに適用されるのでしょうか?基礎年金番号のみで届出たものについては、適用されないのでしょうか?
(答) 基礎年金番号とマイナンバーが紐付いている被保険者について、住所や氏名の変更届の省略が可能となります。したがって、必ずしも、資格取得時にマイナンバーを届出た被保険者のみに対して適用されるものではありません。
この中に住所変更届の省略について記載がありました。
2.A④ 住所変更届の省略は、資格取得時に個人番号を届出た被保険者のみに適用されるのでしょうか?基礎年金番号のみで届出たものについては、適用されないのでしょうか?
(答) 基礎年金番号とマイナンバーが紐付いている被保険者について、住所や氏名の変更届の省略が可能となります。したがって、必ずしも、資格取得時にマイナンバーを届出た被保険者のみに対して適用されるものではありません。
大幅に下がる場合
本日は月額変更届の連絡がありました。
昇給・降給した月を含めた3ヶ月を平均して標準報酬月額に2等級以上の差が生じる場合は保険料の変更届が必要です。
原則添付書類は不要ですが、標準報酬月額が「大幅に下がる場合」は必要になります。
なお、「大幅に下がる場合」とは、原則、標準報酬月額の等級が5等級以上下がる場合等をいいます。
昇給・降給した月を含めた3ヶ月を平均して標準報酬月額に2等級以上の差が生じる場合は保険料の変更届が必要です。
原則添付書類は不要ですが、標準報酬月額が「大幅に下がる場合」は必要になります。
なお、「大幅に下がる場合」とは、原則、標準報酬月額の等級が5等級以上下がる場合等をいいます。
事務組合の年度更新が終了
本日は事務組合の年度更新が終了しました。
通常は7月10日が締切りですが、事務組合分(東京SR)は4月26日が締切りになります。
建設関係は通常とは別に工事用の報告も必要になります。
もうすぐゴールデンウィークなので、何事も早め早めで進めたいと思います。
通常は7月10日が締切りですが、事務組合分(東京SR)は4月26日が締切りになります。
建設関係は通常とは別に工事用の報告も必要になります。
もうすぐゴールデンウィークなので、何事も早め早めで進めたいと思います。
暦通り
今週末からゴールデンウィークが始まります。
今年は4月28・29・30日の3連休と5月3日から5月6日の4連休になります。
顧問先では、5月1・2日を休みにして、4月28日から5月6日の9連休になるところもあります。
私は5月1日付で入社手続のご連絡がありますので、暦通りになりそうです。
今年は4月28・29・30日の3連休と5月3日から5月6日の4連休になります。
顧問先では、5月1・2日を休みにして、4月28日から5月6日の9連休になるところもあります。
私は5月1日付で入社手続のご連絡がありますので、暦通りになりそうです。