介護保険料の控除
本日は介護保険料の控除についてご質問がありました。
介護保険料は誕生日の前日が属する月分から控除が必要です。
5月(2日以降)に40歳になった方は5月分から介護保険料の控除が必要ですが、翌月控除なので6月支払給与から変更になります。
基本的に社会保険料の控除は翌月控除になりますが、ときどき当月控除の会社もあります。
介護保険料は誕生日の前日が属する月分から控除が必要です。
5月(2日以降)に40歳になった方は5月分から介護保険料の控除が必要ですが、翌月控除なので6月支払給与から変更になります。
基本的に社会保険料の控除は翌月控除になりますが、ときどき当月控除の会社もあります。
夏物?春物?
週末から夏のような暑さでした。
ここ数日、夏物(クールビズ)のワイシャツを着ています。
ただ、これから梅雨の季節が訪れ「梅雨寒」に備え、まだ春物も必要かと。
今日からは落ち着きそうですが、熱中症に気をつけましょう。
ここ数日、夏物(クールビズ)のワイシャツを着ています。
ただ、これから梅雨の季節が訪れ「梅雨寒」に備え、まだ春物も必要かと。
今日からは落ち着きそうですが、熱中症に気をつけましょう。
年度更新のポイント
労働保険料は既に納付した平成30年度の概算保険料の確定精算と平成31年度の概算保険料の申告・納付を同時に行います。これを「年度更新」といいます。そして今年の年度更新のポイントは
①申告・納付時期は6月3日から7月10日
②雇用保険制度の改正により65歳以上の労働者についても「高年齢被保険者」として雇用保険の適用の対象となりました。ただし、雇用保険料の徴収は平成31年度までは免除となります。
平成30年度より免除 昭和29年4月1日までに生まれた人
平成31年度より免除 昭和30年4月1日までに生まれた人
①申告・納付時期は6月3日から7月10日
②雇用保険制度の改正により65歳以上の労働者についても「高年齢被保険者」として雇用保険の適用の対象となりました。ただし、雇用保険料の徴収は平成31年度までは免除となります。
平成30年度より免除 昭和29年4月1日までに生まれた人
平成31年度より免除 昭和30年4月1日までに生まれた人