名称が賞与でなくても
本日は賞与のご連絡がありました。基本的な考え方として、
名称が賞与でなくても、恩恵的な支給以外で年間支給回数が3回以下のものは、ほとんど賞与とみなされます。
金額が少額でも原則社会保険料はかかります。
なお、一般的に結婚祝金、大入袋、退職金、解雇予告手当などが対象とならないものとされます。
名称が賞与でなくても、恩恵的な支給以外で年間支給回数が3回以下のものは、ほとんど賞与とみなされます。
金額が少額でも原則社会保険料はかかります。
なお、一般的に結婚祝金、大入袋、退職金、解雇予告手当などが対象とならないものとされます。
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