特例月額変更の残念な事例
コロナの影響で休業し報酬が著しく下がった場合、特例により翌月から改定が可能となりましたが、残念な事例が出ました。
5月給与で10日締め(4月10日~5月10日)の場合、ゴールデンウイークがあるため、平日は16日しかありません。
条件として、休業のあった月とその前2か月のいずれか1月でも17日未満となる場合は、特例改定の対象となりません。
特定適用事業所等の短時間労働者は11日以上ですが、それ以外のパートは17日以上となります。
5月給与で10日締め(4月10日~5月10日)の場合、ゴールデンウイークがあるため、平日は16日しかありません。
条件として、休業のあった月とその前2か月のいずれか1月でも17日未満となる場合は、特例改定の対象となりません。
特定適用事業所等の短時間労働者は11日以上ですが、それ以外のパートは17日以上となります。
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