東京都の最低賃金
東京都の最低賃金が正式に現行どおり(1,013円)に決まりました。
近隣では千葉県が925円(2円引上げ)で神奈川県が1,012円(1円引上げ)になります。
原則最低賃金は、常用・臨時・パートタイマー・アルバイトの区別なく適用されます。
なお、改正は10月1日からになります。
近隣では千葉県が925円(2円引上げ)で神奈川県が1,012円(1円引上げ)になります。
原則最低賃金は、常用・臨時・パートタイマー・アルバイトの区別なく適用されます。
なお、改正は10月1日からになります。
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防災週間
8月30日から9月5日は防災週間です。
東京都帰宅困難者対策条例により、事業主は必要な3日分の水や食料などの備蓄に努めることになっています。
事業主の取り組みとしては、
・施設の安全を確認したうえで、従業員を事業場内に留まらせる。
・必要な3日分の水や食料等の備蓄に努める。
・従業員の連絡手段の確保と従業員に対し家族等との連絡手段を複数確保することを周知する。
東京都帰宅困難者対策条例により、事業主は必要な3日分の水や食料などの備蓄に努めることになっています。
事業主の取り組みとしては、
・施設の安全を確認したうえで、従業員を事業場内に留まらせる。
・必要な3日分の水や食料等の備蓄に努める。
・従業員の連絡手段の確保と従業員に対し家族等との連絡手段を複数確保することを周知する。
退職後に誤って
本日は退職のご連絡がありました。
協会けんぽによると、退職後に誤って健康保険証を使用するケースが多いようです。
誤って使用した場合は協会けんぽや保険組合から本人へ直接返還請求があり、返還後新しい保険に再申請することになります。
病院が誤って保険証を認めても、責任は使用した本人にかかります。
協会けんぽによると、退職後に誤って健康保険証を使用するケースが多いようです。
誤って使用した場合は協会けんぽや保険組合から本人へ直接返還請求があり、返還後新しい保険に再申請することになります。
病院が誤って保険証を認めても、責任は使用した本人にかかります。
36協定
本日、36協定の届出を行いました。
1週40時間・1日8時間を超えて働かせる場合は36協定を締結し、監督署に届出することが必要です。
アルバイトやパートの方でも1日8時間を超える場合は必要です。
なお、代表者には役職のない一般の社員が適格とされています。
1週40時間・1日8時間を超えて働かせる場合は36協定を締結し、監督署に届出することが必要です。
アルバイトやパートの方でも1日8時間を超える場合は必要です。
なお、代表者には役職のない一般の社員が適格とされています。
賞与支払届総括表
本日は賞与支払届総括表を提出しました。
支給なしの場合でも賞与支払届総括表の提出は必要になります。
登録している支給予定日から1、2ヶ月が過ぎると年金事務所から連絡があります。
賞与の書類が届いている会社は早めに対応しましょう。
支給なしの場合でも賞与支払届総括表の提出は必要になります。
登録している支給予定日から1、2ヶ月が過ぎると年金事務所から連絡があります。
賞与の書類が届いている会社は早めに対応しましょう。