東京都の最低賃金

東京都の最低賃金が正式に現行どおり(1,013円)に決まりました。

近隣では千葉県が925円(2円引上げ)で神奈川県が1,012円(1円引上げ)になります。

原則最低賃金は、常用・臨時・パートタイマー・アルバイトの区別なく適用されます。

なお、改正は10月1日からになります。
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防災週間

8月30日から9月5日は防災週間です。

東京都帰宅困難者対策条例により、事業主は必要な3日分の水や食料などの備蓄に努めることになっています。

事業主の取り組みとしては、

・施設の安全を確認したうえで、従業員を事業場内に留まらせる。
・必要な3日分の水や食料等の備蓄に努める。
・従業員の連絡手段の確保と従業員に対し家族等との連絡手段を複数確保することを周知する。

退職後に誤って

本日は退職のご連絡がありました。

協会けんぽによると、退職後に誤って健康保険証を使用するケースが多いようです。

誤って使用した場合は協会けんぽや保険組合から本人へ直接返還請求があり、返還後新しい保険に再申請することになります。

病院が誤って保険証を認めても、責任は使用した本人にかかります。

36協定

本日、36協定の届出を行いました。

1週40時間・1日8時間を超えて働かせる場合は36協定を締結し、監督署に届出することが必要です。

アルバイトやパートの方でも1日8時間を超える場合は必要です。

なお、代表者には役職のない一般の社員が適格とされています。

賞与支払届総括表

本日は賞与支払届総括表を提出しました。

支給なしの場合でも賞与支払届総括表の提出は必要になります。

登録している支給予定日から1、2ヶ月が過ぎると年金事務所から連絡があります。

賞与の書類が届いている会社は早めに対応しましょう。
プロフィール

大下高志

Author:大下高志
 
日常の「小さなトラブルや不便さ」は「大きなリスクと負担」につながります。大下社会保険労務士事務所はどんなに小さな問題でもいち早く解決し、御社の人事業務をとことんサポートします。

立命館大学経済学部卒業後、建設会社(ゼネコン)に入社し経理、現場の労務管理・安全衛生管理業務に従事。その後、日本橋の社会保険労務士事務所の勤務を経て江東区木場に大下社会保険労務士事務所を開設。

大下社会保険労務士事務所
東京都江東区木場3-12-1
TEL 03-3643-1546
FAX 03-3643-1547
http://www.ooshita-office.com

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これまでの軌跡 3
おかげさまで、江東区木場に大下社会保険労務士事務所を開設して何年も経ちました。現在も江東区、中央区、千代田区、江戸川区、墨田区を中心に活動しています。いろいろありましたが、つらい日々を経験したことで精神的にも成長できたと思いますし仕事に対しても絶対的な自信があります。今後とも「地域密着」によりできる限りの迅速対応とコミュニケーションを大切にし、社長様をとことんサポートしていきます。
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