翌月控除

本日は社会保険料の控除ついてご質問がありました。

基本的に社会保険料の控除は翌月控除になりますが、ときどき当月控除の会社もあります。

健康保険料は3月分から変更になりますが、翌月控除なので4月支払給与から変更になります。

なお、雇用保険料は当月控除になりますのでご注意ください。
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6ヵ月で10日

本日は有給休暇についてご質問がありました。

正社員の場合は通常、入社後6ヵ月で10日の有給が発生します。

また、1年6ヵ月で11日発生しますので、有給を使用していない場合、有給残日数は21日になります。

また、2年6ヵ月で12日発生しますが、入社後6ヵ月の10日は時効により消滅しますので、有給残日数は23日になります。

備蓄

昨日、地震がありました。

東京都帰宅困難者対策条例により、事業主は必要な3日分の水や食料などの備蓄に努めることになっています。

事業主の取り組みとしては、

・施設の安全を確認したうえで、従業員を事業場内に留まらせる。
・必要な3日分の水や食料等の備蓄に努める。
・従業員の連絡手段の確保と従業員に対し家族等との連絡手段を複数確保することを周知する。

学生納付特例制度

そろそろ新学期の準備が忙しくなりますが、学生であっても20歳以上であれば国民年金に強制加入となります。

「年金は就職してから払えばいい」と考えるのは危険です。

年金は老後にもらえる老齢年金の他に、障害年金、遺族年金があります。障害が残る事態になった場合に、未納期間では障害年金を受けられません。

申請により保険料の納付が猶予される学生納付特例制度の期間は、障害年金の要件で対象期間となりますので、万が一のときでも対応できます。

過半数代表者

本日、36協定を提出しました。

協定には社員を代表する過半数代表者がサインをすることになります。

通常、過半数代表者には役職のない一般の社員が適格とされています。

また、過半数代表者の選出方法も厳しくなっています。
プロフィール

大下高志

Author:大下高志
 
日常の「小さなトラブルや不便さ」は「大きなリスクと負担」につながります。大下社会保険労務士事務所はどんなに小さな問題でもいち早く解決し、御社の人事業務をとことんサポートします。

立命館大学経済学部卒業後、建設会社(ゼネコン)に入社し経理、現場の労務管理・安全衛生管理業務に従事。その後、日本橋の社会保険労務士事務所の勤務を経て江東区木場に大下社会保険労務士事務所を開設。

大下社会保険労務士事務所
東京都江東区木場3-12-1
TEL 03-3643-1546
FAX 03-3643-1547
http://www.ooshita-office.com

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これまでの軌跡 3
おかげさまで、江東区木場に大下社会保険労務士事務所を開設して何年も経ちました。現在も江東区、中央区、千代田区、江戸川区、墨田区を中心に活動しています。いろいろありましたが、つらい日々を経験したことで精神的にも成長できたと思いますし仕事に対しても絶対的な自信があります。今後とも「地域密着」によりできる限りの迅速対応とコミュニケーションを大切にし、社長様をとことんサポートしていきます。
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