36協定届を提出

本日は36協定届を提出しました。

1週40時間・1日8時間を超えて働かせる場合は36協定を締結し、監督署に届出することが必要です。

アルバイトやパートの方でも1日8時間を超える場合は必要です。

なお、代表者には役職のない一般の社員が適格とされています。
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防災週間

8月30日から9月5日は防災週間です。

東京都帰宅困難者対策条例により、事業主は必要な3日分の水や食料などの備蓄に努めることになっています。

事業主の取り組みとしては、

・施設の安全を確認したうえで、従業員を事業場内に留まらせる。
・必要な3日分の水や食料等の備蓄に努める。
・従業員の連絡手段の確保と従業員に対し家族等との連絡手段を複数確保することを周知する。

業務委託契約

本日は業務委託契約についてご質問がありました。

労働契約との主な大きな違いは「労働時間の管理を受けていないこと」と「会社の指揮・命令下で働いていないこと」です。

これらに該当しなければ、労働契約になりますのでトラブルが起こります。

また、実際にこれらに該当していても、いろいろとトラブルが起きる場合があります。

残暑厳しく

本日も残暑が厳しそうです。

月曜日ぐらいまではこの暑さは続きそうです。

労災事故は、通常は回避できる要因に「気候の変化」や「体調と精神の変化」がプラスされて起こるケースがあります。

夏の疲れがたまるこの時期なので、冷たいものは極力避けたいと思います。

36協定を作成

本日は36協定を作成しました。

協定には社員を代表する過半数代表者がサインをすることになります。

通常、過半数代表者には役職のない一般の社員が適格とされています。

また、過半数代表者の選出方法も厳しくなっています。
プロフィール

大下高志

Author:大下高志
 
日常の「小さなトラブルや不便さ」は「大きなリスクと負担」につながります。大下社会保険労務士事務所はどんなに小さな問題でもいち早く解決し、御社の人事業務をとことんサポートします。

立命館大学経済学部卒業後、建設会社(ゼネコン)に入社し経理、現場の労務管理・安全衛生管理業務に従事。その後、日本橋の社会保険労務士事務所の勤務を経て江東区木場に大下社会保険労務士事務所を開設。

大下社会保険労務士事務所
東京都江東区木場3-12-1
TEL 03-3643-1546
FAX 03-3643-1547
http://www.ooshita-office.com

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これまでの軌跡 3
おかげさまで、江東区木場に大下社会保険労務士事務所を開設して何年も経ちました。現在も江東区、中央区、千代田区、江戸川区、墨田区を中心に活動しています。いろいろありましたが、つらい日々を経験したことで精神的にも成長できたと思いますし仕事に対しても絶対的な自信があります。今後とも「地域密着」によりできる限りの迅速対応とコミュニケーションを大切にし、社長様をとことんサポートしていきます。
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