学生納付特例制度

そろそろ新学期の準備が忙しくなりますが、学生であっても20歳以上であれば国民年金に強制加入となります。

「年金は就職してから払えばいい」と考えるのは危険です。

年金は老後にもらえる老齢年金の他に、障害年金、遺族年金があります。障害が残る事態になった場合に、未納期間では障害年金を受けられません。

申請により保険料の納付が猶予される学生納付特例制度の期間は、障害年金の要件で対象期間となりますので、万が一のときでも対応できます。
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桜満開

桜満開、春がやって来ました。

東京は3月20日に開花して、3月27日に満開になりました。

天気は木曜日、金曜日に雨のマークが付いていますが、しばらくは楽しめそうです。

桜が咲く時期の朝晩は冷えるので、体調管理にご注意ください。

過半数代表者

本日は36協定を提出しました。

協定には社員を代表する過半数代表者がサインをすることになります。

通常、過半数代表者には役職のない一般の社員が適格とされています。

また、過半数代表者の選出方法も厳しくなっています。

社宅と社会保険料

本日は、社宅と社会保険料の関係についてご質問がありました。

現物給与の額は都道府県で変動があり、東京はかなり高くなりますので、保険料に駅様子売る場合があります。

東京都は以下のように計算され、社会保険料算出の際に通常の給与に追加されます。

現物給与額=2,830×居住用の室(畳)-社宅負担金(本人負担分)

東京SR

事務組合(東京SR)から年度更新の書類が届きました。

今年の提出期限は4月25日のようです。

この書類が届くと、何かのスイッチが入ったように忙しくなります。

4月の初めから7月末までが社労士の繁忙期となります。
プロフィール

大下高志

Author:大下高志
 
日常の「小さなトラブルや不便さ」は「大きなリスクと負担」につながります。大下社会保険労務士事務所はどんなに小さな問題でもいち早く解決し、御社の人事業務をとことんサポートします。

立命館大学経済学部卒業後、建設会社(ゼネコン)に入社し経理、現場の労務管理・安全衛生管理業務に従事。その後、日本橋の社会保険労務士事務所の勤務を経て江東区木場に大下社会保険労務士事務所を開設。

大下社会保険労務士事務所
東京都江東区木場3-12-1
TEL 03-3643-1546
FAX 03-3643-1547
http://www.ooshita-office.com

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これまでの軌跡 3
おかげさまで、江東区木場に大下社会保険労務士事務所を開設して何年も経ちました。現在も江東区、中央区、千代田区、江戸川区、墨田区を中心に活動しています。いろいろありましたが、つらい日々を経験したことで精神的にも成長できたと思いますし仕事に対しても絶対的な自信があります。今後とも「地域密着」によりできる限りの迅速対応とコミュニケーションを大切にし、社長様をとことんサポートしていきます。
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