年度更新のポイント
労働保険料は既に納付した27年度の概算保険料の確定精算と28年度の概算保険料の申告・納付を同時に行います。これを「年度更新」といいます。
① 申告・納付時期は6月1日から7月10日です。
② 64歳以上の高年齢労働者は雇用保険料が免除されます。
平成27年度より免除 昭和26年4月1日までに生まれた人
平成28年度より免除 昭和27年4月1日までに生まれた人
① 申告・納付時期は6月1日から7月10日です。
② 64歳以上の高年齢労働者は雇用保険料が免除されます。
平成27年度より免除 昭和26年4月1日までに生まれた人
平成28年度より免除 昭和27年4月1日までに生まれた人
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